衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第4条(勧告の期限等)
- 第二条の規定による勧告は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、審議会は、各選挙区の国勢調査(統計法第五条第二項ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から五年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による日本国民の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、第二条の規定による勧告を行うものとする。
この条文の基本情報
勧告の期限等とは何ですか?
定義勧告の期限等とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条に定められた規定で、「第二条の規定による勧告は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条(勧告の期限等)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条の条文原文は「第二条の規定による勧告は、国勢調査(統計法第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。」で始まります。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条の前の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第4条の次の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第5条です。
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- 正式書式
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003 - 本サイト収録
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/4
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