衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第7条(会長)
- 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条に定められた規定で、「審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条(会長)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条の条文原文は「審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条の前の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第6条です。
- 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条の次の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条です。
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- 正式書式
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003 - 本サイト収録
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。