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衆議院議員選挙区画定審議会設置法 第8条(資料提出その他の協力)

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料提出その他の協力とは何ですか?

定義資料提出その他の協力とは、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条に定められた規定で、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条(資料提出その他の協力)は、日本の衆議院議員選挙区画定審議会設置法に含まれる条文です。
  2. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条の条文原文は「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることが…」で始まります。
  3. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の公布日は平成6年2月4日です。
  4. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条の前の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第7条です。
  6. 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第8条の次の条は衆議院議員選挙区画定審議会設置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000003
  • 本サイト収録衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000003/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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