水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第11条(都道府県計画の作成のための援助)
国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県計画の作成のための援助とは何ですか?
定義都道府県計画の作成のための援助とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条(都道府県計画の作成のための援助)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条の条文原文は「国は、都道府県に対し、都道府県計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。