水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第10条(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)
- 計画水道事業者は、環境省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。
- 2.計画水道事業者は、前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録(次項において「水道原水水質記録」という。)を作成し、当該水道原水に係る水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録(次項において「水道水水質記録」という。)とともに、事業計画を定めた都道府県及び河川管理者に提出しなければならない。
- 3.都道府県及び河川管理者は、水道原水水質記録及び水道水水質記録の提出を受けたときは、これを計画水道原水水質保全事業を実施する者に通知しなければならない。
- 4.環境大臣は、第一項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、国土交通大臣の意見を聴かなければならない。
- 5.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の環境省令を制定し、又は改廃することを求めることができる。
この条文の基本情報
水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等とは何ですか?
定義水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「計画水道事業者は、環境省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条(水道事業者の水道原水等の水質記録の提出等)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条の条文原文は「計画水道事業者は、環境省令で定めるところにより、計画取水地点における水道原水の水質の検査を行わなければならない。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/10
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