水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第9条(協議会)
- 事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」という。)に係る水道事業者(以下「計画水道事業者」という。)及び計画水道原水水質保全事業を実施する者は、計画水道原水水質保全事業を円滑に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、前項に規定する者又はその指名する職員をもって構成する。
- 3.会議において協議が調った事項については、第一項に規定する者は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.協議会の庶務は、第一項の事業計画を定めた都道府県又は河川管理者において処理する。
- 5.前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条(協議会)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条の条文原文は「事業計画が定められたときは、関係地方公共団体の長、関係河川管理者、当該事業計画の対象とされている取水地点(次条第一項及び第十四条第二項において「計画取水地点」と…」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。