水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第8条(事業の実施)
都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条(事業の実施)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第7条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第8条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/8
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。