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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第13条(浄化槽整備事業の円滑な実施)

  1. 都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必要な助言又は勧告をすることができる。
  2. 2.国は、前項の事業を実施する市町村に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

浄化槽整備事業の円滑な実施とは何ですか?

定義浄化槽整備事業の円滑な実施とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条(浄化槽整備事業の円滑な実施)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条の条文原文は「都道府県計画に定められた第二条第四項第四号に掲げる事業を実施する市町村は、当該事業の実施区域内において雑排水を排出する者に対し、当該事業を円滑に実施するために必…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第12条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/13

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