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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第14条(費用の負担等)

  1. 第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、同条第四項第四号又は第七条第五項第四号に掲げる額を負担させることができる。
  2. 2.地方公共団体である計画水道事業者は、前項の規定により負担するときは、計画取水地点に係る第二条第一項の水道事業又は水道用水供給事業の特別会計において負担するものとする。
  3. 3.第一項の規定による負担金の徴収方法については、国の行政機関の長が負担させるものにあっては政令で、地方公共団体の長又は地方公共団体が負担させるものにあってはこれらの地方公共団体の条例で定める。

この条文の基本情報

費用の負担等とは何ですか?

定義費用の負担等とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条(費用の負担等)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条の条文原文は「第五条第五項の地方公共団体又は河川管理者事業計画に定められた河川水道原水水質保全事業を実施する国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長は、計画水道事業者に対し、…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第13条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/14

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