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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第15条(河川管理者事業計画に係る負担金の帰属)

前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。

この条文の基本情報

河川管理者事業計画に係る負担金の帰属とは何ですか?

定義河川管理者事業計画に係る負担金の帰属とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条に定められた規定で、「前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条(河川管理者事業計画に係る負担金の帰属)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条の条文原文は「前条第一項の規定による河川管理者事業計画に係る負担金は、国の行政機関の長が負担させるものにあっては国、地方公共団体の長が負担させるものにあっては当該地方公共団体…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第14条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第15条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/15

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