水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第17条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第17条は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第17条の条文原文は「削除」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第17条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第16条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第17条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/17
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