水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第18条(主務大臣)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第四項の規定による関係行政機関の長への協議及び同条第五項の規定による基本方針の公表に関する事項については、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣
- 二第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告及び同条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による助言に関する事項については、国土交通大臣、環境大臣及び同条第八項の都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業を所管する大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条(主務大臣)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第17条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第18条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/18
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