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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「水道事業者」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)を経営する者及び同条第五項に規定する水道用水供給事業者をいう。
  2. 2.この法律において「水道原水」とは、水道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業(水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業をいう。第十四条第二項において同じ。)のための原水をいう。
  3. 3.この法律において「取水地点」とは、水道原水に係る取水施設が設置されている地点をいう。
  4. 4.この法律において「水道原水水質保全事業」とは、次に掲げる事業をいう。
  5. 一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業
  6. 二渠
  7. 三浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(次号において「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水を集合して処理するものの整備に関する事業
  8. 四浄化槽であって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものの整備に関する事業
  9. 五畜産農業の用に供する施設の整備に関する事業のうち、家畜のふん尿を堆肥その他の肥料とするための施設の整備に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
  10. 六水道法第三条第一項に規定する水道の用に供する土地に隣接する土地であって、水道原水の水質の保全のために重要なものの取得に関する事業(地方公共団体が行うものに限る。)
  11. 七河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)をいう。第四条第四項及び第七条第二項において同じ。)に関する事業(次に掲げるものを除く。)のうち、しゅんせつ事業、導水事業その他の水道原水の水質の保全に資するもの(以下「河川水道原水水質保全事業」という。)
  12. 八その他水道原水の水質の保全に資する事業であって、政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「水道事業者」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「水道事業者」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項の規定による認可を受けて同法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第1条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/2

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