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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 第3条(基本方針)

  1. 主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項につき、第五条第一項の都道府県計画及び第七条第一項の河川管理者事業計画の指針となるべきものを定めるものとする。
  3. 一水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本的な事項
  4. 二水道原水水質保全事業の内容に関する事項
  5. 三水道原水水質保全事業の実施区域に関する事項
  6. 四水道原水水質保全事業に係る水道事業者の費用の負担に関する事項
  7. 五その他水道原水水質保全事業の実施に際し配慮すべき重要事項
  8. 3.基本方針は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号。以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
  9. 4.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  10. 5.主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条(基本方針)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、水道原水の水質の保全を図るための水道原水水質保全事業の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第2条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第3条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000008
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000008/3

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