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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第3条(施策の方針)

  1. 国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、国民の間において行われる音楽に関する自発的な活動に協力しつつ、広く国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその個性に応じて音楽学習を行うことができるような諸条件の体系的な整備に努めるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、幼児、少年、高齢者、障害者等に対し、必要な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

施策の方針とは何ですか?

定義施策の方針とは、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、国民の間において行われる音楽に関する自発的な活動に協力しつつ、広く国民があらゆる機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条(施策の方針)は、日本の音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、音楽文化の振興のための学習環境の整備を行うに当たっては、国民の間において行われる音楽に関する自発的な活動に協力しつつ、広く国民があらゆる機…」で始まります。
  3. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条の前の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第2条です。
  6. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条の次の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000107
  • 本サイト収録音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000107/3

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