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音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律 第4条(地方公共団体の事業)

  1. 地方公共団体は、地域における音楽文化の振興のため、地域の実情を踏まえ、その自主的な判断によりおおむね次の各号に掲げる学習環境の整備等の事業を行うよう努めるものとする。
  2. 一音楽の演奏及び鑑賞に係る行事を主催すること。
  3. 二音楽に係る社会教育のための講座を開設すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、音楽学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。
  5. 四当該地方公共団体の設置する学校の教育に支障のない限り、その学校の施設を音楽学習のための住民の利用に供すること。
  6. 五音楽学習に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  7. 六音楽学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。
  8. 七音楽文化に関する調査研究を推進すること。
  9. 八音楽を通じた国際文化交流事業を行うこと。
  10. 2.地方公共団体は、前項に規定する事業を行うに当たっては、我が国の伝統音楽及び地域の特色ある音楽文化並びにこれらに関する音楽学習を振興するよう配慮するものとする。
  11. 3.国は、地方公共団体が第一項に規定する事業を行うに当たっては、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体の事業とは何ですか?

定義地方公共団体の事業とは、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、地域における音楽文化の振興のため、地域の実情を踏まえ、その自主的な判断によりおおむね次の各号に掲げる学習環境の整備等の事業を行うよう努めるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条(地方公共団体の事業)は、日本の音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体は、地域における音楽文化の振興のため、地域の実情を踏まえ、その自主的な判断によりおおむね次の各号に掲げる学習環境の整備等の事業を行うよう努めるものと…」で始まります。
  3. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条の前の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第3条です。
  6. 音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第4条の次の条は音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC1000000107
  • 本サイト収録音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律(平成六年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC1000000107/4

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