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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第1条(水道事業者の都道府県に対する要請)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
  2. 一当該要請に係る水道原水(以下「対象水道原水」という。)の取水地点の位置
  3. 二前号の取水地点における対象水道原水及び対象水道原水に係る水道水の水質の検査(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち当該水道水が満たさなくなるおそれがあるものに係る水質の検査に限る。)に関する記録
  4. 三当該要請をしようとする水道事業者(以下この条において「要請水道事業者」という。)が第一号の取水地点における対象水道原水の水質の汚濁の状況に応じて講じた措置及び講じようとする措置の内容
  5. 四要請水道事業者が前号の措置以外の措置を講ずることが困難である理由
  6. 五要請水道事業者が第三号の措置を講じた場合においても、対象水道原水に係る水道水が水道法第四条第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなるおそれがあると認める理由

この条文の基本情報

水道事業者の都道府県に対する要請とは何ですか?

定義水道事業者の都道府県に対する要請とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第1条(水道事業者の都道府県に対する要請)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第1条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/1

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