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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第2条(都府県の他の都府県に対する要請)

  1. 法第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
  2. 一当該要請をしようとする都府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
  3. 二当該要請を受けることとなる都府県の区域内において対象水道原水に係る法第四条第三項に規定する地域水道原水水質保全事業(第四条において単に「地域水道原水水質保全事業」という。)の実施の促進が図られる必要があると認める理由
  4. 2.前項の書面には、前条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

都府県の他の都府県に対する要請とは何ですか?

定義都府県の他の都府県に対する要請とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条(都府県の他の都府県に対する要請)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第三項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/2

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