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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第3条(都道府県の河川管理者に対する通知)

  1. 法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。
  2. 一対象水道原水の取水地点の位置
  3. 二当該通知をしようとする都道府県において対象水道原水の水質の保全に資するため講じた施策及び講じようとする施策
  4. 2.前項の書面には、第一条に規定する書面の写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の河川管理者に対する通知とは何ですか?

定義都道府県の河川管理者に対する通知とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条(都道府県の河川管理者に対する通知)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第2条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/3

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