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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第4条(負担予定額を定める際に勘案する事情)

法第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該地域水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。

この条文の基本情報

負担予定額を定める際に勘案する事情とは何ですか?

定義負担予定額を定める際に勘案する事情とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条(負担予定額を定める際に勘案する事情)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第五項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する都道府県計画に定められる地域水道原水水質保全事業の実施の目的、同条第四項第一号の取水地点における…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第3条です。
  6. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/4

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