水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第5条
法第七条第六項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。)に定められる法第二条第四項第七号に規定する河川水道原水水質保全事業の実施の目的、法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水の水質の保全について当該河川水道原水水質保全事業の実施により得られる効用その他の負担の衡平の観点から留意すべき事情とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第七条第六項に規定する政令で定める事情は、同条第一項に規定する河川管理者事業計画(第七条において単に「河川管理者事業計画」という。」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第4条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/5
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