水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第6条(国庫補助)
法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(沖縄県、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下この条において同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内における当該浄化槽の設置又は設置に対する補助にあっては、二分の一以内)の額について行うものとする。
この条文の基本情報
国庫補助とは何ですか?
定義国庫補助とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条(国庫補助)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による市町村に対する国の補助は、法第二条第四項第四号に規定する浄化槽の設置に要する費用の額及び当該浄化槽の設置に対する補助に要する費用の額…」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第5条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/6
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