水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第7条(負担金の徴収方法)
法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。
この条文の基本情報
負担金の徴収方法とは何ですか?
定義負担金の徴収方法とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条(負担金の徴収方法)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により国の行政機関の長が負担させる負担金は、毎年度、当該国の行政機関の長が河川管理者事業計画に係る当該年度の事業計画に応じて定める額を、当…」で始まります。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第6条です。
- 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条の次の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134 - 本サイト収録
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/7
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