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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令 第8条(延滞金)

法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった額を控除した額とする。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第8条(延滞金)は、日本の水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十六条第二項の規定により国の行政機関の長又は地方公共団体の長が徴収することができる延滞金の額は、同条第一項の規定による督促に係る負担金の額につき年十四・五パ…」で始まります。
  3. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令の公布日は平成6年4月22日です。
  4. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第8条の前の条は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000134
  • 本サイト収録水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行令(平成六年政令第百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000134/8

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