国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令 第1条(随意契約による株式の処分)
大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
この条文の基本情報
随意契約による株式の処分とは何ですか?
定義随意契約による株式の処分とは、国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第1条に定められた規定で、「大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第1条(随意契約による株式の処分)は、日本の国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令に含まれる条文です。
- 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第1条の条文原文は「大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。」で始まります。
- 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は平成6年7月20日です。
- 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第1条の次の条は国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第2条です。
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- 正式書式
国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令(平成六年政令第二百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000248 - 本サイト収録
国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令(平成六年政令第二百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000248/1
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