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国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令 第2条(一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例)

大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、適正な価格の形成が阻害されないよう当該競争に加わろうとする者に必要な資格を定め、及び当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該日本たばこ株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該資格及び当該制限に関する事項を公告しなければならない。

この条文の基本情報

一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例とは何ですか?

定義一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例とは、国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第2条に定められた規定で、「大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第2条(一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例)は、日本の国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第2条の条文原文は「大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時…」で始まります。
  3. 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令の公布日は平成6年7月20日です。
  4. 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第2条の前の条は国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令(平成六年政令第二百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000248
  • 本サイト収録国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令(平成六年政令第二百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000248/2

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