権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第2条(権利の取得の登記の嘱託)
別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
権利の取得の登記の嘱託とは何ですか?
定義権利の取得の登記の嘱託とは、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条に定められた規定で、「別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条(権利の取得の登記の嘱託)は、日本の権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令に含まれる条文です。
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条の条文原文は「別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地…」で始まります。
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の公布日は平成6年7月29日です。
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条の前の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第1条です。
- 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条の次の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条です。
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- 正式書式
権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000258 - 本サイト収録
権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000258/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。