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権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令 第3条(嘱託による登記手続)

前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文の基本情報

嘱託による登記手続とは何ですか?

定義嘱託による登記手続とは、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条に定められた規定で、「前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条(嘱託による登記手続)は、日本の権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条の条文原文は「前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内…」で始まります。
  3. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令の公布日は平成6年7月29日です。
  4. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条の前の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第2条です。
  6. 権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第3条の次の条は権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000258
  • 本サイト収録権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000258/3

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