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行政手続法施行令 第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

  1. 法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
  2. 一法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
  3. 二届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この条文の基本情報

不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分とは何ですか?

定義不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分とは、行政手続法施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続法施行令第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)は、日本の行政手続法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続法施行令第2条の条文原文は「法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。」で始まります。
  3. 行政手続法施行令の公布日は平成6年8月5日です。
  4. 行政手続法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続法施行令第2条の前の条は行政手続法施行令第1条です。
  6. 行政手続法施行令第2条の次の条は行政手続法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000265
  • 本サイト収録行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000265/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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