受講中の講座ブックマーク無料で登録

行政手続法施行令 第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

  1. 法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
  3. 二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
  4. 三歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条第一項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
  5. 四医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者

この条文の基本情報

職員以外に聴聞を主宰することができる者とは何ですか?

定義職員以外に聴聞を主宰することができる者とは、行政手続法施行令第3条に定められた規定で、「法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続法施行令第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)は、日本の行政手続法施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続法施行令第3条の条文原文は「法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 行政手続法施行令の公布日は平成6年8月5日です。
  4. 行政手続法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続法施行令第3条の前の条は行政手続法施行令第2条です。
  6. 行政手続法施行令第3条の次の条は行政手続法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000265
  • 本サイト収録行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000265/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

行政手続法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›