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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

  1. 平成六年改正法附則第六条第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
  3. 二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金
  4. 三旧船員保険法による障害年金
  5. 四平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第四号において同じ。)のうち障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による障害年金
  6. 2.4_2 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
  7. 五平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第五号において同じ。)のうち障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による障害年金
  8. 3.5_2 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
  9. 六平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第五条第一項第六号において同じ。)のうち障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による障害年金
  10. 七国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による障害年金
  11. 八移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五条第一項第七号において同じ。)のうち障害年金

この条文の基本情報

平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付とは何ですか?

定義平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「平成六年改正法附則第六条第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「平成六年改正法附則第六条第一項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/2

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