受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者を含む。第六条において単に「第一号被保険者」という。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料納付済期間等」という。)と昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、第七条及び第八条において「旧保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び第七条において同じ。)に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第十条第三項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。

この条文の基本情報

第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例とは何ですか?

定義第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第七…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›