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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第十条第一項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。

この条文の基本情報

第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置とは何ですか?

定義第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成6年11月9日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000348
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000348/4

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