天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第2条(農機具、漁具及び漁船の範囲)
- 法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。
- 2.法第二条第四項の政令で定める漁具は、漁網綱、はぜ、えり、やな及びかごとする。
- 3.法第二条第四項の政令で定める漁船は、総トン数五トン未満の漁船とする。
この条文の基本情報
農機具、漁具及び漁船の範囲とは何ですか?
定義農機具、漁具及び漁船の範囲とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条(農機具、漁具及び漁船の範囲)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める農機具は、購入価額が十二万円以下の農機具とする。」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。