天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第3条(経営資金の貸付限度額)
- 法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
- 一果樹栽培者(その行う農業について、果樹の栽培を主な業務とし、かつ、法第二条第一項の市町村長が認定する損失額のうち果樹の栽培に係る部分がその百分の五十以上である被害農業者をいう。以下同じ。)に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合及び家畜等飼養者(家畜又は家きんの飼養を主な業務とする被害農業者をいう。以下同じ。)に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合false1百分の五十五false2
- 二被害農業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合及び被害林業者に貸し付けられる場合false1百分の四十五false2
- 三被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合false1百分の八十false2
- 四被害漁業者に貸し付けられる場合であって前号に該当する場合以外の場合false1百分の五十false2
- 2.甚
- 一果樹栽培者に果樹の栽培に必要な資金として貸し付けられる場合、家畜等飼養者に家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び被害漁業者に漁船の建造若しくは取得に必要な資金又は漁具の購入資金として貸し付けられる場合false1百分の八十false2
- 二前号に該当する場合以外の場合false1百分の六十false2
- 3.法第二条第四項第一号(激甚災害法第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び第五条において同じ。)の政令で定める額は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
経営資金の貸付限度額とは何ですか?
定義経営資金の貸付限度額とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条(経営資金の貸付限度額)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条の条文原文は「法第二条第四項第一号の政令で定めるところにより算出される額は、同条第一項の市町村長が認定する損失額に、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる割合を…」で始まります。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第2条です。
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365 - 本サイト収録
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。