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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令 第4条(法第二条第四項第一号の政令で定める資金)

  1. 法第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
  2. 一果樹の栽培に必要な資金(果樹栽培者に対して貸し付けられるものに限る。)
  3. 二家畜又は家きんの購入又は飼養に必要な資金(家畜等飼養者に対して貸し付けられるものに限る。)
  4. 三水産動植物の養殖又は漁船の建造若しくは取得に必要な資金

この条文の基本情報

法第二条第四項第一号の政令で定める資金とは何ですか?

定義法第二条第四項第一号の政令で定める資金とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条(法第二条第四項第一号の政令で定める資金)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条の条文原文は「法第二条第四項第一号の政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
  3. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令の公布日は平成6年11月24日です。
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第3条です。
  6. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条の次の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000365
  • 本サイト収録天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第三百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000365/4

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