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政党助成法施行令 第1条(政党の届出の特例等)

政党助成法(以下「法」という。)第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出については、当該届出に係る法第五条第一項第六号イに規定する前回の総選挙又は同号ハに規定する前回の通常選挙の全ての当選人について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項又は第百一条の三第二項の規定による告示(以下この条及び第十四条第二項において「当選人の告示」という。)がされた日が当該届出に係る基準日(法第五条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)又は選挙基準日(法第六条第一項に規定する選挙基準日をいう。第四条を除き、以下同じ。)の翌日から起算して五日を経過した日後である場合においては、法第五条第一項又は第六条第一項の規定にかかわらず、当該前回の総選挙又は前回の通常選挙の全ての当選人について当選人の告示がされた日の翌日から起算して十日以内に届け出るものとする。

この条文の基本情報

政党の届出の特例等とは何ですか?

定義政党の届出の特例等とは、政党助成法施行令第1条に定められた規定で、「政党助成法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行令第1条(政党の届出の特例等)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行令第1条の条文原文は「政党助成法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党助成法施行令第1条の次の条は政党助成法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371
  • 本サイト収録政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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