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政党助成法施行令 第2条(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)

二以上の選挙基準日(法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。)が同一の月(十二月を除く。)に属する場合における法第九条第三項及び第四項並びに第二十七条第一項の規定の適用については、法第九条第三項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)」と、法第二十七条第一項第三号中「再算定額の月割総額と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。

この条文の基本情報

二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定とは何ですか?

定義二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定とは、政党助成法施行令第2条に定められた規定で、「二以上の選挙基準日(法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行令第2条(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行令第2条の条文原文は「二以上の選挙基準日(法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。」で始まります。
  3. 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党助成法施行令第2条の前の条は政党助成法施行令第1条です。
  6. 政党助成法施行令第2条の次の条は政党助成法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371
  • 本サイト収録政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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