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政党助成法施行令 第7条(公表対象報告文書の写しの交付の方法)

  1. 法第三十二条第四項又は第五項の規定(第四号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条及び次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第七条第一項の規定)による公表対象報告文書(法第三十二条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は同条第三項に規定する都道府県提出文書をいう。以下この条から第九条までにおいて同じ。)の写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、第二号から第四号までに掲げる方法の実施にあっては総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)によりこれらの方法を実施することができる場合に限り、同号に掲げる方法の実施にあっては情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(同号及び次条第一項において「電子情報処理組織」という。)を使用して法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求があった場合に限る。
  2. 一公表対象報告文書を複写機により総務省令で定める大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)の交付
  3. 二公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
  4. 三公表対象報告文書をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
  5. 四公表対象報告文書の写しの交付を情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う方法

この条文の基本情報

公表対象報告文書の写しの交付の方法とは何ですか?

定義公表対象報告文書の写しの交付の方法とは、政党助成法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十二条第四項又は第五項の規定(第四号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行令第7条(公表対象報告文書の写しの交付の方法)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行令第7条の条文原文は「法第三十二条第四項又は第五項の規定(第四号に掲げる方法による場合にあっては、これらの規定及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五…」で始まります。
  3. 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党助成法施行令第7条の前の条は政党助成法施行令第6条です。
  6. 政党助成法施行令第7条の次の条は政党助成法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371
  • 本サイト収録政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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