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政党助成法施行令 第8条(公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額)

  1. 法第三十二条第六項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合にあっては、その合算額。以下この項において「基本額」という。)とする。ただし、基本額が三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求をする場合にあっては、二百円。以下この項において同じ。)に達するまでは、三百円とする。
  2. 一前条第一号に掲げる交付1交付する用紙一枚につき十円2
  3. 二前条第二号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額2
  4. 三前条第三号に掲げる交付1光ディスク一枚につき百二十円に公表対象報告文書一枚ごとに十円を加えた額2
  5. 四前条第四号に掲げる方法1公表対象報告文書一枚につき十円2
  6. 2.前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、当該手数料を総務省の事務所において納付する場合には、現金をもってすることができる。

この条文の基本情報

公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額とは何ですか?

定義公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額とは、政党助成法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十二条第六項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行令第8条(公表対象報告文書の写しの交付に係る手数料の額)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行令第8条の条文原文は「法第三十二条第六項に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額(複数の方法により写しの交付を受ける場合に…」で始まります。
  3. 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党助成法施行令第8条の前の条は政党助成法施行令第7条です。
  6. 政党助成法施行令第8条の次の条は政党助成法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371
  • 本サイト収録政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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