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政党助成法施行令 第9条(公表対象報告文書の写しの送付の求め)

法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

この条文の基本情報

公表対象報告文書の写しの送付の求めとは何ですか?

定義公表対象報告文書の写しの送付の求めとは、政党助成法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政党助成法施行令第9条(公表対象報告文書の写しの送付の求め)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
  2. 政党助成法施行令第9条の条文原文は「法第三十二条第四項又は第五項の規定による請求をしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、送付に要する費用を納付して、公表対象報告文書の写しの…」で始まります。
  3. 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
  4. 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政党助成法施行令第9条の前の条は政党助成法施行令第8条です。
  6. 政党助成法施行令第9条の次の条は政党助成法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371
  • 本サイト収録政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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