政党助成法施行令 第10条(政党交付金の交付の停止又は返還)
- 法令番号
- 平成六年政令第三百七十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第10条
法第三十三条第一項の規定に該当する政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対して総務大臣が法第三十三条第一項の規定によりその交付を停止し、又はその返還を命ずることができる政党交付金(法第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。以下第十三条までにおいて同じ。)の額は、当該政党について、その年分として交付の決定(既にされた決定の変更を含む。以下この条において同じ。)を受けた政党交付金の額から交付の決定を受けるべきであった政党交付金の額を控除して得た額とする。
この条文の基本情報
政党交付金の交付の停止又は返還とは何ですか?
定義政党交付金の交付の停止又は返還とは、政党助成法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定に該当する政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政党助成法施行令第10条(政党交付金の交付の停止又は返還)は、日本の政党助成法施行令に含まれる条文です。
- 政党助成法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定に該当する政党(法第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。」で始まります。
- 政党助成法施行令の公布日は平成6年11月25日です。
- 政党助成法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 政党助成法施行令第10条の前の条は政党助成法施行令第9条です。
- 政党助成法施行令第10条の次の条は政党助成法施行令第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000371 - 本サイト収録
政党助成法施行令(平成六年政令第三百七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000371/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期