不動産特定共同事業法施行令 第2条(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)
- 法第二条第六項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一事業参加者が行う出資の価額百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
- 二事業参加者が行う出資の合計額一億円
- 2.法第二条第六項第二号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一事業参加者が行う出資の価額百万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、一億円)
- 二事業参加者が行う出資の合計額一億円(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託する特例事業者が二以上あり、かつ、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が一億円を超えない場合にあっては、十億円)
この条文の基本情報
小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額とは何ですか?
定義小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額とは、不動産特定共同事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行令第2条(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)は、日本の不動産特定共同事業法施行令に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行令第2条の条文原文は「法第二条第六項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行令の公布日は平成6年12月26日です。
- 不動産特定共同事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行令第2条の前の条は不動産特定共同事業法施行令第1条です。
- 不動産特定共同事業法施行令第2条の次の条は不動産特定共同事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000413 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000413/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。