不動産特定共同事業法施行令 第3条(許可に係る事務所)
- 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
- 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
この条文の基本情報
許可に係る事務所とは何ですか?
定義許可に係る事務所とは、不動産特定共同事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産特定共同事業法施行令第3条(許可に係る事務所)は、日本の不動産特定共同事業法施行令に含まれる条文です。
- 不動産特定共同事業法施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 不動産特定共同事業法施行令の公布日は平成6年12月26日です。
- 不動産特定共同事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産特定共同事業法施行令第3条の前の条は不動産特定共同事業法施行令第2条です。
- 不動産特定共同事業法施行令第3条の次の条は不動産特定共同事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000413 - 本サイト収録
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000413/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。