相殺関税に関する政令 第12条(最終決定前の重要事実の開示)
財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課し、又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)し、若しくは廃止するかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
最終決定前の重要事実の開示とは何ですか?
定義最終決定前の重要事実の開示とは、相殺関税に関する政令第12条に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課し、又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第12条(最終決定前の重要事実の開示)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第12条の条文原文は「財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課し、又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第12条の前の条は相殺関税に関する政令第11条です。
- 相殺関税に関する政令第12条の次の条は相殺関税に関する政令第13条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。