相殺関税に関する政令 第13条(相殺関税を課することの通知等)
- 財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること若しくは同条第十項の規定による措置をとることが決定されたとき又は同条第一項の規定により指定された期間が満了したとき(同条第二十四項の調査が行われている場合を除く。以下この項において同じ。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一法第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二法第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の供給者又は供給国
- 三法第七条第一項又は第十項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される相殺関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)
- 四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条第一項の規定により指定された期間が満了したときを除く。)
- 五法第七条第一項の規定により相殺関税を課することに併せて同条第三項の規定により相殺関税を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由
- 六その他参考となるべき事項
- 2.財務大臣は、調査の結果、法第七条第一項の規定による相殺関税を課さないこと又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)しないこと若しくは廃止しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
- 一当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二当該調査に係る貨物の供給者又は供給国
- 三当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
- 四その他参考となるべき事項
- 3.前項の規定は、調査を取りやめることが決定された場合(法第七条第九項後段の規定により調査を取りやめることが決定された場合を除く。)について準用する。この場合において、前項中「当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論」とあるのは、「当該調査を取りやめるまでに判明した事実及び当該調査を取りやめる理由」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
相殺関税を課することの通知等とは何ですか?
定義相殺関税を課することの通知等とは、相殺関税に関する政令第13条に定められた規定で、「財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第13条(相殺関税を課することの通知等)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第13条の条文原文は「財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第13条の前の条は相殺関税に関する政令第12条です。
- 相殺関税に関する政令第13条の次の条は相殺関税に関する政令第14条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/13
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