相殺関税に関する政令 第14条(調査に関する協議等)
財務大臣、法第七条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)及び法第七条第八項の規定による申出に係る約束に関し常に緊密な連絡(第四条第一項から第五項まで及び第十一条第一項の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
この条文の基本情報
調査に関する協議等とは何ですか?
定義調査に関する協議等とは、相殺関税に関する政令第14条に定められた規定で、「財務大臣、法第七条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相殺関税に関する政令第14条(調査に関する協議等)は、日本の相殺関税に関する政令に含まれる条文です。
- 相殺関税に関する政令第14条の条文原文は「財務大臣、法第七条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」で始まります。
- 相殺関税に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 相殺関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相殺関税に関する政令第14条の前の条は相殺関税に関する政令第13条です。
- 相殺関税に関する政令第14条の次の条は相殺関税に関する政令第15条です。
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- 正式書式
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000415 - 本サイト収録
相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000415/14
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