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不当廉売関税等に関する政令 第17条の2(新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等)

  1. 財務大臣は、法第八条第十三項の調査に係る新規供給者(同条第十二項に規定する新規供給者をいう。)が輸出し、又は生産する貨物について同条第十八項の規定により担保の提供を命ずることが決定されたときは、当該決定に係る新規供給者の氏名又は名称及び提供を命ずる担保の額を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、当該貨物を当該調査に係る同条第十五項に規定する調査期間内に輸入しようとする者(以下この項において「輸入者」という。)に対し、当該決定に係る担保の提供を命ずるものとする。ただし、税関長が、当該輸入者の資力を勘案して担保の提供を命ずる必要がないと認めるときは、この限りでない。
  2. 2.税関長は、法第八条第十三項の調査が終了した場合において、同条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十五項の規定により廃止することが決定されたときは、速やかに、前項の規定により提供された担保を解除する手続をしなければならない。
  3. 3.税関長は、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税を同条第十六項の規定により変更することが決定された場合において、第一項の規定により提供された担保の額が同条第十六項の規定により変更された不当廉売関税の額を超えるときは、速やかに、第一項の規定により提供された担保の額のうち当該超える部分の額に相当する額の担保を解除する手続をしなければならない。

この条文の基本情報

新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等とは何ですか?

定義新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等とは、不当廉売関税等に関する政令第17条の2に定められた規定で、「財務大臣は、法第八条第十三項の調査に係る新規供給者(同条第十二項に規定する新規供給者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当廉売関税等に関する政令第17条の2(新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 不当廉売関税等に関する政令第17条の2の条文原文は「財務大臣は、法第八条第十三項の調査に係る新規供給者(同条第十二項に規定する新規供給者をいう。」で始まります。
  3. 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
  4. 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 不当廉売関税等に関する政令第17条の2の前の条は不当廉売関税等に関する政令第17条です。
  6. 不当廉売関税等に関する政令第17条の2の次の条は不当廉売関税等に関する政令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416
  • 本サイト収録不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/17_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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