不当廉売関税等に関する政令 第18条(調査に関する協議等)
- 財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、不当廉売関税に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税に係る調査(不当廉売関税に係る調査の結果の取扱いを含む。)及び法第八条第七項の規定による申出に係る約束に関し常に緊密な連絡(第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第十四条第一項の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
- 2.財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査(不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡(第七条の二第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
この条文の基本情報
調査に関する協議等とは何ですか?
定義調査に関する協議等とは、不当廉売関税等に関する政令第18条に定められた規定で、「財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当廉売関税等に関する政令第18条(調査に関する協議等)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
- 不当廉売関税等に関する政令第18条の条文原文は「財務大臣、法第八条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。」で始まります。
- 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当廉売関税等に関する政令第18条の前の条は不当廉売関税等に関する政令第17条の2です。
- 不当廉売関税等に関する政令第18条の次の条は不当廉売関税等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416 - 本サイト収録
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/18
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