不当廉売関税等に関する政令 第19条(還付)
- 法第八条第三十二項の規定により指定貨物に係る不当廉売関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。この場合において、税関長は、当該提出された書面の写し及び当該証拠を財務大臣に送付するものとする。
- 2.前条第一項後段の規定は、法第八条第三十三項の調査が開始された場合について準用する。
- 3.財務大臣は、法第八条第三十四項ただし書の規定により同条第三十三項の調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を同条第三十二項の規定により請求をした輸入者に対し書面により通知しなければならない。
- 4.財務大臣は、法第八条第三十三項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面によりその請求をした輸入者に通知する。
- 5.前各項の規定は、法第八条の二第十六項の規定により同条第一項の規定による関税の還付を請求しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
還付とは何ですか?
定義還付とは、不当廉売関税等に関する政令第19条に定められた規定で、「法第八条第三十二項の規定により指定貨物に係る不当廉売関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当廉売関税等に関する政令第19条(還付)は、日本の不当廉売関税等に関する政令に含まれる条文です。
- 不当廉売関税等に関する政令第19条の条文原文は「法第八条第三十二項の規定により指定貨物に係る不当廉売関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする不当廉売関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請…」で始まります。
- 不当廉売関税等に関する政令の公布日は平成6年12月28日です。
- 不当廉売関税等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不当廉売関税等に関する政令第19条の前の条は不当廉売関税等に関する政令第18条です。
- 不当廉売関税等に関する政令第19条の次の条は不当廉売関税等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000416 - 本サイト収録
不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406CO0000000416/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。